2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
具体的に提供する書類につきましては内閣府令で定めることとしておりますけれども、現段階では消費者庁が行った行政処分の処分書等を想定しております。
具体的に提供する書類につきましては内閣府令で定めることとしておりますけれども、現段階では消費者庁が行った行政処分の処分書等を想定しております。
被害回復裁判のために、行政処分を受けた事業者に下された行政処分の処分書のような書類が提供されるのかと存じますけれども、民事裁判の一方当事者に行政が情報を提供するというものでございますので、その内容については慎重に検討した上で内閣府令で定めることが必要かと存じます。 第二の課題は、改正法に新設された特商法第十一条四号と第十二条の六に位置付けられました通信販売の広告規制です。
また、懲戒処分を行うときは、国家公務員法第八十九条及び人事院規則一二―〇に基づき、懲戒処分書及び処分説明書を職員に交付することとされておるところでございます。
最終まとめにおきまして、処分書にあっせん構造の構築、運用にかかわってきたと記載された職員が、事務次官、文部科学審議官、官房長、人事課長であったときに関与したものとして、嶋貫氏の再就職あっせんが継続できるよう官房長、人事課長が環境整備を行い、その検討状況が事務次官にも報告をされていた例、また、文部科学審議官、事務次官がみずから職員OBに退任の意向の確認を行ったり、再就職あっせんに関与していた例、嶋貫氏
また、それ以外の処分を受けた現役の職員については、私の指示を踏まえ、事務次官より懲戒処分書を手交したところでございます。
その一つが今の事案でございまして、それをまとめて、処分書というものの中でわかるように示したものというふうに理解してございます。
○東出政府参考人 先生御指摘の特定商取引法上の公示送達の規定の関係ですけれども、特定商取引法上の行政処分は、実務上、処分書を処分の名宛て人に交付するというやり方で行っております。近年、御指摘のとおり、特にインターネットの通販におきまして、違反事業者の所在が不明であるというようなことによりまして処分書を交付することができず、行政処分の円滑な実施に支障が生じた事例がございました。
実際これでどのぐらい、何というか、効果が上がっていくのかということも確認をしなければいけないと思いますけれども、まず、この処分書はどこにどのくらいの期間掲示するのかということですね、また、これにおいてどのように効果が上がっていくというふうにお考えなのか、お伺いします。
にはどうこうとは言えないと思いますけれども、かなりプラスの効果があると思われまして、処分をしっかりできるということは、短期間に迅速にできますし、これまでですと、例えば裁判所において公示していただいて処分をするということであれば、事例によるとは思いますけれども、三、四か月とか掛かることはあるということでございますが、これですと、消費者庁として内部の手続を除けば二週間ということで、その処分の効果が、公示すれば処分書
これにより、所在不明な事業者への処分は迅速化できるのでございますけれども、国内の事業者だろうということであれば、手続の期間はございますが、それを除きますと、行政庁ですね、消費者庁等でございますけれども、二週間、処分書、取りに来るということであればお渡しするということで、その二週間が経過いたしますと、処分書が届いたということで処分が、効果が発するという運用になります。
現在、特定商取引法の行政処分は、実務上、処分書を処分の名宛て人に交付することにより行っております。近年、特にインターネット通販におきまして、違反事業者の所在が不明であること等によって処分書を交付することができず、行政処分の実施に支障を来す事態が生じてきております。
それから、処分の際の、課税処分もそうでございますが、処分書といいますか、書面には必ず教示というものがございまして、どこの処分庁に対し、いつの期間までに、例えばこの場合であれば再調査の請求ができますということが書いてございます。といいますか、書くようになります。
免許の取消処分ないしは停止ですが、本人に処分書を交付して行うということになっておりますので、交付して処分を行っていない段階では、まだ執行されていないということで、免許はまだ有効でありますし、したがいまして無免許にはならないわけでございます。
相手方が少なくともその処分内容を知った状態だと私ども考えておりますけれども、それに対しまして、先ほど申しました郵送された処分書の受領を拒絶するという状況が出てまいったわけでございますけれども、このことにつきましては、電話で通知をした、あるいはそれまで指導をしてまいった上で配達証明つきの郵便物を送ったということから、相手側が受領を拒む意思で、郵送された処分書の受領を拒絶する手段をとったものというふうに
先生は校長先生からその辞令というか処分書を受け取る。受け取るのを反対する者もあるようですけれども、受け取っても後で出てくるときに入り口でみんな破いてしまうとか、こういうような先生と校長先生との間に心のギャップがあっては、教師が生徒との間においていい教育ができるはずはないですね。この辺を今後どう画していかれるのか。
処分書ありますよ、池田町で起きた事件。
そして、それはいつまでたっても返事が来ないから、私が要求して不起訴処分書もらったんです。こういうことがしばしば行われると、こういうことでいいのだろうか。ただし、これについてはこの流石(さすが)茶の社長さんはこう言っているんですよ。警察は、初めインチキ薬茶と考えて捜査を開始したと、これは至極当然と思いますと。聞きますとこの人は警察官だったというんです、この社長さんは。だからこれは当然だと。
私は、静岡県の藤枝郵便局、富士市の吉原郵便局の現場でも立ち会いましたし、処分書も見ました。そして郵便局長にも確かめてあるんですが、それによりますと、作業能率の低下という理由だけで戒告処分であります。そして課長がこう監視労働——見てましてね、目で見ていた課長の感じだけで、この男は作業能率が低下した、こういうことで、すぐ郵便局長名で、しかも即決処分ですね、直ちに戒告を出している。
そして、その段階で更正処分をして、更正処分の決定通知書と机にある青色申告取り消し処分書と一緒にして封筒に入れて送るわけですから、まだ青色申告承認取り消しの処分は到達しておりませんね。だから効力は発生してないのですよ。そういう段階で更正処分決定をすることができるのかどうか、大いにこれは疑問があると思うのですが、何か法的な根拠があるのですか。
○矢山委員 私は、実はこの三菱石油の重油流出事故に対する岡山地方検察庁の最終処分書といいますか、三菱石油をどういう理由で不起訴にしたのか、その理由を明らかにした書面をもらいたいということを要求したのでありますが、これは慣例として出さないことになっておるといって拒否されました。どうしてわれわれの手元にこれが資料として提出できないのか、その理由をはっきりさせていただきたいと思います。
私のところに、定期作業員のいろいろな方の、おたくが出した懲戒処分書を一ぱい持ってきていますよ。「定期作業員何のたろべえ」と書いた、営林署長からの、任命権者の懲戒処分書です。そうして一方、冬というか、十一月になればおまえは失業者だというようなことですね。基幹要員とは一体何なのか。おたくの、四十六年三月十三日の関係省庁の統一見解も出ているでしょう。
特に処分書にはちゃんと文書で法律的根拠に基づいて処分をしているのですから。それは注意したということを職務命令だと文部省は解して指導をなさっていらっしゃるのですか。
ただし、その処分が形式的には税務署長のした処分ではあるけれども、処分書に、その調査が国税庁の職員によってなされた旨の記載がある場合、及びその不服が国税庁長官の通達が法令に適合しないことを理由とするものである場合におきましては、すべて中央国税審判庁に対して行なうのだ、かように法律ではいたしておるわけであります。 それではだれが選ぶか、これは当然審判請求人が判断をし、選ぶわけでございます。
第三は、審判請求先でありますが、国税庁長官のした処分に対する審判の請求は、中央国税審判庁に対し、国税局長、税務署長、税関長または登録免許税に関する登記、登録機関のした処分に対する審判の請求は、所轄の地方国税審判庁に対して行なうべきことといたしておりますが、しかし、その処分が、形式的には税務署長のした処分ではありますが、処分書に、その調査が国税庁の職員によってされた旨の記載がある場合及びその不服が国税庁長官